学位規程平成22年2月18日 大学規則 第30号
(目 的)
第1条 | の規程は、学位規則(昭和28年文部科学省令第9号)第13条の規定に基づき、了德寺大学(以下「本学」という。)において授与する学位の種類、その他学位に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
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(学位の授与)
第2条 | 本学において授与する学位は、学士とする。 |
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2 前項の学位は、本学学則の定めるところにより本学を卒業したものに授与する。 |
(専門分野の名称)
第3条 | 学士の学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。 |
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(課程の修了)
第4条 | 本学教授会は、本学学則の定めるところにより、課程の修了の可否について議決する。 |
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(学位記の交付)
第5条 | 学長は、前条の規定による議決があったときは、卒業を認定し学位記を授与するものとする。 |
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(学位名称の使用)
第6条 | 学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは、学位の次に(了德寺大学)を付記するものとする。 |
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(学位記の様式)
第7条 | 学位記の様式は、別表のとおりとする。 |
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(その他)
第8条 | この規程の運用に必要な事項は、別に定める。 |
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附 則
1 この規程は、平成22年2月18日から施行する。 2 この規程は、平成23年4月1日から施行する。 3 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 |