授業の受講に関する細則平成25年9月24日 大学規則 第38号
第1条 | 授業を受ける者は、他の受講者の迷惑にならないよう、及び授業の進行を妨害しないよう受講するものとする。 |
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2 授業を受ける者は、次の各号に定める行為及びこれらに類する行為(以下「禁止行為」という。)を行ってはならない。ただし、第3号において、授業担当者の許可を得ている場合は、この限りではない。 (1)私語 (2)飲食(机上に飲食物を置くことを含む。) (3)携帯電話(スマートフォンを含む。)の使用(机上に置くことを含む。) (4)ゲーム機・音楽プレーヤーの使用 (5)帽子の着用 (6)頻繁な遅刻 (7)無断での退室 (8)居眠り |
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第2条 | 授業を受ける者は、授業担当教員から第1条に定める禁止行為を注意されたときは、直ちにその行為を止めなければならない。 |
第3条 | 第2条の定めによる注意を受けた者が直ちにその行為を止めないとき、又は同じ授業時間において再度禁止行為を行ったときは、その者を退室させる。 |
第4条 | 最初に指摘された行為が悪質であるときは、第3条の規定にかかわらず直ちに退室される。 |
第5条 | 退室となった者については、教務委員会において事情聴取の上、大学がイエローカード(警告書)を交付する。 |
第6条 | イエローカード(警告書)を交付された者が授業受講中に禁止行為を行ったときは、直ちに退室させ、レッドカード(通知書)交付の対象とする。 |
第7条 | レッドカード(通知書)の交付は、教務委員会における事情聴取を経て、大学が決定する。 |
第8条 | 履修規程第6条第2項に定める授業への出席停止は、レッドカード(通知書)を交付された者に適用する。 |
附 則 1 この規程は、平成25年9月24日から施行し、平成25年9月20日より適用する 2 この規程は、平成27年11月5日から施行する。 |